Copyright Haruna no Mori Country Club Ltd.
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友の会会則

◎第1条 「会の目的」
ゴルフを通じて会員相互の親睦を図り、エチケット・マナーの研鑚と技術の向上を目的とする

◎第2条 「会員の権利」
会員は入会金を支払うことにより、運営会社が定める条件でプレーする権利を獲得する

◎第3条 「年会費」
    1、年会費の支払は、入会承認後1週間以内に会社宛に支払うこと
    2、納入した年会費は原則として返還しない

◎第4条 「会員資格期間」
会員資格の期間は、平成27年2月28日から平成27年12月31日までとする

◎第5条 「利用」
    1、入会後に、会員には「会員証兼ポイントカード」を発行するものとする
    2、施設を利用するにあたり、会員は前項の「会員証兼ポイントカード」を受付のつどフロント係員に提示するものとする

◎第6条 「予約」
施設利用の予約は会員本人より直接申し込みを原則とする
ゴルフダイジェストオンライン・楽天GORA・イーゴルフ等他予約サイトからの予約には、会員資格は適用されない


◎第7条 「遵守事項」
会員は、榛名の森カントリークラブの「ゴルフ場利用約款」を厳守し、年会費及び施設の利用にかかる所定の料金を負担し、遅滞なく納入すること。
又、コース及び運営会社の名誉を毀損または秩序を乱すなど、コース及び運営会社の不利益となる行為をしないこと

◎第8条 「権利の譲渡」
記名式会員は、理由の如何を問わず第三者に譲渡又は貸与することが出来ない

◎第9条 「入会の解除」
施設利用権は、契約期間満了をもって自動的に消滅するものとする


◎第10条 「会員資格の停止、退会勧告、除名」
会員に次の各号のいずれかに当たる事由のあるときは、運営会社の決定により会員資格を停止、または退会勧告、もしくは除名することが出来る
    1、本会則または会社が決定した事項に違反したとき
    2、会社の名誉を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
    3、暴力団及びそれに類する組織の構成員と判明したとき
    4、コース・会社に対して3ヶ月以上の債務の履行を遅滞したとき
    5、暴力又は暴言、ゴルファーとしてのエチケット・マナーを逸脱し、等施設内において第三者の名誉を著しく 毀損したとき

◎第11条 「補則」
本会則に定めない事項について疑義が生じた場合は、別途協議決定する。協議決定の内容はハウス内に提示する

◎第12条 「個人情報の利用等」
    1、本会則に基づき、会員宛の各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報(氏名、電話番号、住所、e-mailアドレス、年齢、生年月日、会員番号)を 安全管理のため必要かつ適切な社内規定の策定をした上で利用する
    2、会員はご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により会員ご自身の内容が不正確又は誤り であることが明らかになった場合には、訂正等を求めることができるものとする
    3、個人情報保護法上の手続違反があった場合には利用停止を求めることができることとする